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銃砲刀剣類所持等取締法とナイフ(JKG資料より)

私達が使用し、製作し、売買しまたはコレクションしているナイフは銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)を主とする法律によって規制されていることは皆様ご承知の通りです。しかしその詳細については情報も少なく、正確な知識を持っている方は少ないのではないでしょうか。JKGはその設立目的に「ナイフ及びナイフの使用に対する正しい知識の普及」をかがげています。会員は法を遵守することはもちろん、誤解や疑いを招くような扱いを避けなければなりません。法律の精神をより高い水準で捉えるように努力し、「健全な趣味」としてのナイフを一般の方々にも理解してもらうことが必要と思われます。

「銃刀法」という法律

銃砲刀剣類は利用目的は多様であり、中には社会生活上欠くことのできない物もありますが、自由に所持できることになると、凶器として使用される可能性が大きくなります。殺人、傷害、強盗などの凶悪犯罪に使用されるだけでなく、内乱、騒擾などの国家の存立を危うくするような犯罪にも供用され、治安上重大な結果を招くことにもなりかねません。また犯罪以外の事故による危害も無視できません。このような銃砲刀剣類の所持に関し、危害予防上必要な規制をし、公共の安全を確保するために昭和33年に制定されました。ここでは銃刀法とそれに関連する法令から刃物に関係する部分を抜粋して説明します。

「刀剣類」「模造刀剣類」「刃物」という概念

1.「刀剣類」の定義

銃刀法では次のようなものを「刀剣類」としてその所持を禁止しています。

ア. 刃渡り15cm以上の「刀」

イ. 刃渡り15cm以上の「剣」

ウ. 刃渡り15cm以上の「やり」

エ. 刃渡り15cm以上の「なぎなた」

オ. 「あいくち」

カ. 45度以上に自動的に開刃する装置を有する「飛び出しナイフ」(例外規定あり)

特に「あいくち」については「刀」「剣」「やり」「なぎなた」と異なり、「刃渡り15cm以上」という規定がありません。短いものでも規制の対象になります。治安情勢の悪化から昭和30年旧法令改正時、刃渡りの制限を無くしたのです。
これに違反すると大変重い罰則があります。「許可なく所持する者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる」(第13条の4)ただしこれに該当しなくても第22条による規制を受ける場合もあります。

 

2.「模造刀剣類」

法22条「何人も業務その他の正当な理由による場合を除いては模造刀剣類を携帯してはならない。」
模造刀剣類は「総理府令で定めるもの」として、金属製であって「刀」「剣」「やり」「なぎなた」もしくは「あいくち」に著しく類似する形態を有するものまたは飛び出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとなっています。
「著しく類似する形態を有するもの」とは、通常人の注意力をもってしては、本物の刀剣類と区別することができない程度に外観上の類似性があることを言います。一見して小児玩具とわかるものなどは該当しません。

「刀剣類」であるための要件

ア. 人畜を殺傷する能力があること。

イ. 形式(形態)刀剣類であること。

ウ. 鋼質性であること。(ステンレススチールなどの合金鋼も含みます)

3.「刃物」

「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない。」違反は1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます。「刃物」とは人を殺傷する能力のある片刃または両刃の鋼質性の用具で刀剣類以外のものを言います。
日常生活でその用途が認められているものであってもすべてが「刃物」となります。
6cm以上の「刃物」も所持は禁止されていません。
また正当な理由があれば「携帯」してもよいのですが、疑い(容疑)をかけられないように、使用しないときは厳重に梱包し、むきだしでベルトにつけたり、裸のままポケットに入れたりしないでください。

「所持」と「携帯」の違い

「所持」とは「そのものを自己の支配し得うべき状態に置くことを言う。」とされています。単に「所有」する場合だけでなく、他人のナイフを預ったり、修理のために委託されたナイフを保管する場合も該当します。またナイフを購入し、あとで所持していることを忘れてしまった場合でも所持となります。「所持」の態様としては「保管」「携帯」「運搬」などがあります。「携帯」とは屋内、屋外を問わず、所持者自身が手に持つかまたは身体に帯びるか、その他これに近い状態で現に携えていると認められるような場合をいいます。ただし日常生活を営む自宅ないし居室内での携帯は含みません。運転中の自動車の中にナイフがあれば携帯です。正当な理由があって携帯する場合でも厳重に梱包し、すぐ取り出せないようにする配慮が必要です。なお、刃体長6センチ以下の刃物なら携帯は完全に自由かと言うとそうではありません。他人が携帯しているナイフの刃体長が6.1センチか5.8センチかは一見して判断はできません。シース(革ケース)に入っていれば刃の長さは他人には確認できません。疑いをもたれるような携帯は避けるべきでしょう。

軽犯罪法第1条の2には「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留または科料に処する」とあり、刃物の寸法は示されていません。正当な理由が無く携帯すれば「隠し持つ」ことになります。

ナイフを見て「怖い」と感じるのは一般の人の心理です。他人にナイフを見せるなどは周囲に配慮が必要です。周囲の状況によってはナイフを見た人が脅威を感じることにより犯罪成立の要件にならないとも限りません。

「正当な理由」とは?

「通常人の常識で理解できる正しい理由」という意味です。買ったナイフを自宅に持ち帰る、修理のためメーカーや販売店に持っていく,釣やキャンプで使うための往路、復路などは正当な理由と考えられます。しかし「護身のため」は「加害のため」と同じ意味にとられます。無目的に持ち歩くのも正当な理由とはなりません。又正当な理由がある場合でも釣やキャンプに使用するのなら現場についてから身に付けるべきで、それまでは厳重に梱包して移動してください。

シースナイフやフォールディングナイフをベルトにつけたケースに入れて繁華街を歩いたり、むきだしのままポケットに入れたりするのは避けてください。

「刃渡り」と「刃体の長さ」

「刃渡り」とは刀剣類の刃長および穂長の総称で「刃長とは、刀、剣、なぎなた、あいくちおよび飛び出しナイフについてのれ概念でそれぞれ棟区(刀身の峰部のくぼみにかかる箇所)から切っ先までを直線に測った長さをいい、穂長とは槍についての概念で、そのけら首(塩首)から穂先までを直線に測った長さをいう」とされます。

「刃体の長さ」は刃物に使われ、その測り方が総理府令で定められています。
「刃物の切っ先(刃体の先端)と柄部における切っ先にもっとも近い点とを結ぶ直線の長さを測ることとする」とされています。普通のナイフなどは刃の先端からヒルトまでを測れば良いのですが、刃の形が湾曲している場合などは最大長さを測らないと法律で定められた長さより短く測ってしまうケースもあります。

「スケルトンナイフ」や「共柄切出し」の測り方は習慣的に測っている刃長と異なりますので注意が必要です。「刃体と柄部の区別が明らかでない切り出し、日本かみそり、握りはさみなどの刃物は、刃物の両端を結ぶ直線の長さを測り、その長さから8センチを差し引く」とあります。実際に刃のついている部分が5.9センチとしても全長17センチの刃物は8センチをひいた9センチが法律上の刃体の長さとなります。刃長6センチ以下の刃物をもっていたつもりがそうではなくなります。

銃刀法は昭和33年に制定され(旧令「銃砲刀剣類所持取締令」は昭和25年制定)、幾度か改正されながらすでに37年が経過しています。昭和35年には社会党の河上丈太郎、元首相岸信介、社会党浅沼稲次郎などに対する刺傷、刺殺事件が相次ぎ、「刃物を持たせない運動」が全国的に広がり、刃物業界とくにナイフ業界は全滅に近い打撃をこうむりました。そして昭和37年に銃刀法の改正が行なわれ規制が強化されて運動がおさまりました。日本で再びナイフがアウトドアの道具として使われ始め、刃物に適した合金鋼の開発や、熱処理技術の発達により刃物が鍛冶屋でなくても、削り出すことによって製作できるようになり、JKGが発足してから20年近くたちます。この間アウトドアスポーツの普及も手伝ってナイフのユーザー、ナイフメーカーが増加し、専門の雑誌まで刊行されるようになりました。このような状況は銃刀法制定時には考えもつかなかったことでしょう。ナイフが普及すればするほど一部に銃刀法を正しく理解せず、誤解を生ずるようなナイフを製作したり、社会常識に照らして、疑われても仕方がないような方法で携帯するようなケースが見受けられるようになります。JKGの会員としてはこの法律の正しい理解とより高い水準でその精神を捉える努力をし、まわりの人々にも啓蒙して頂ければと思います。

銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第六号) 「銃」、附則の部分を除外

第一章 総則
(趣旨)
第一条  この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
(定義)
第二条  この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
2  この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
(所持の禁止)
第三条  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一  法令に基づき職務のため所持する場合
二  国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第五条の三第一項若しくは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第五十一条第四項の講習の教材の用に供するため、若しくは第五条の四第一項の技能検定(第三号の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号において「技能検定」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
二の二  前二号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合
三  第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合
十三  第十号に掲げる場合のほか、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者がその製作に係るものを業務のため所持する場合又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合
2  第四条第一項第二号の規定により人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業に従事する者(許可を受けた者があらかじめ住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について同号の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。第十一条第三項において「人命救助等に従事する者」という。)は、前項の規定にかかわらず、許可に係る銃砲を許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用するために所持することができる。
3  第一項第四号の四、第四号の五及び第七号から第十三号までに規定する者の使用人(当該各号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。)がそれぞれ当該各号に規定する者の業務のため所持する場合は、それぞれ同項各号に定める場合に含まれるものとする。
4  第一項第十一号及び第十三号並びに前二項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
    第二章 銃砲又は刀剣類の所持の許可
(許可)
第四条  次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
六  狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者
七  祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者
八  演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲(けん銃等を除く。以下この項において同じ。)又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
九  博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
十  博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
2  都道府県公安委員会は、銃砲又は刀剣類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
3  第一項第四号の政令で定める者が行う推薦は、国家公安委員会規則で定める数の範囲内において行うものとする。
4  第一項第四号、第八号及び第九号の規定による許可は、政令で定めるところにより、期間を定めて行うものとする。
5 法人が第一項に掲げる業務のため代表者又は代理人、使用人その他の従業者に銃砲又は刀剣類を所持させようとする場合においては、現に銃砲又は刀剣類を所持しようとする法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第四条の二  前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
一  住所、氏名及び生年月日
二  銃砲又は刀剣類の種類(内閣府令で定める猟銃の種類を含む。)
三  銃砲又は刀剣類の所持の目的
四  その他内閣府令で定める事項
2  前項の許可申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(確認及び番号又は記号の打刻)
第四条の三  第四条の規定による許可を受けた者は、銃砲又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して十四日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲又は刀剣類が当該許可に係る銃砲又は刀剣類であるかどうかについて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。
2  都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者に対し、その所持する猟銃又は空気銃が当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係る猟銃又は空気銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。
(許可の基準)
第五条  都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。
一  十八歳に満たない者(空気銃の所持の許可を受けようとする者で、政令で定めるところにより、政令で定める者から推薦されたものにあつては、十四歳に満たない者)
二  精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第八条第十六項 に規定する認知症である者
三  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
四  自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。)
五  住居の定まらない者
六  第十一条の規定により許可を取り消された日から起算して五年を経過していない者(同条第一項第二号又は第四号に該当したことにより許可を取り消された者及び同条第二項又は第五項の規定により許可を取り消された者を除く。)
七  第十一条第一項第一号若しくは第三号、第三項又は第四項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係る銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた者(銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつたことについて相当な理由がある者を除く。)で当該所持しないこととなつた日から起算して五年を経過していないもの
八  第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項若しくは第三条の四から第三条の十三までの規定に違反して又は第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三十二条第一号の罪を犯して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの
九  次条第二項第二号に規定する行為をして罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの(前号に該当する者を除く。)
十  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
十一  他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。)
2  都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類又はその構造若しくは機能が政令で定める基準に適合しない銃砲については、許可をしてはならない。
3  都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者に第一項第十号又は第十一号に該当する同居の親族(配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び第八条第七項において同じ。)がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係る銃砲又は刀剣類を使用して他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる。
4  都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が第十条の四又は第二十一条の二第二項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合において、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないときは、許可をしないことができる。
(許可証)
第七条  都道府県公安委員会は、第四条又は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。ただし、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可をするときは、現に交付を受けている許可証に当該許可に係る事項を記載すれば足りる。
2  前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、すみやかにその旨を住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て許可証の書換又は再交付を受けなければならない。
3  許可証の様式は、内閣府令で定める。
(許可の失効、許可証の返納及び仮領置)
第八条  第四条又は第六条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
一  許可を受けた者が許可を受けた日から起算して三月以内に当該許可に係る銃砲又は刀剣類を所持することとならなかつた場合
二  許可を受けた者が死亡した場合
三  許可を受けた者が銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基いて所持しないこととなつた場合
四  銃砲若しくは刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
五  第二十七条第一項の規定により銃砲若しくは刀剣類の提出を命ぜられ、又はこれらが没収された場合
六  許可を受けた者が第四条第一項第四号若しくは第五号若しくは第五条の二第四項第二号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合又は空気銃の所持の許可を受けた者で十八歳に満たないもの若しくは猟銃の所持の許可を受けた者で二十歳に満たないものが第五条第一項第一号若しくは第五条の二第二項第一号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合
七  許可の期間が満了した場合
2  許可証の交付を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つた場合においては、すみやかに当該許可証(第三号の場合にあつては、回復した許可証)を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。
一  許可が失効した場合
二  許可が取り消された場合
三  亡失し、又は盗み取られた許可証を回復した場合
3  第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可が失効し、又は取り消された場合において、当該許可証にその他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、当該許可証の交付を受けている者は、前項の規定にかかわらず、内閣府令で定める手続により、速やかに、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て失効し、又は取り消された許可に係る事項のまつ消を受けなければならない。
4  許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効した場合において、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条 の規定によつて死亡の届出をする義務がある者又は外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第十二条第三項 の規定によつて死亡した外国人の登録証明書を返納する義務がある者(第七項において「死亡届出義務者等」という。)があるときは、第二項の規定にかかわらず、その者が、死亡の事実を知つた日から起算して十日以内に、許可証を返納しなければならない。
5  第六条の規定による許可を受けた外国人は、当該許可の期間が満了する日前に出国する場合においては、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会に許可証を返納しなければならない。
6  許可が失効した場合(第一項第二号、第六号又は第七号の理由が発生したことにより失効した場合に限る。次項において同じ。)においては、当該許可を受けていた者又は失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該銃砲若しくは刀剣類の所持について第四条若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該銃砲若しくは刀剣類を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該銃砲若しくは刀剣類を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該銃砲又は刀剣類の所持については、当該期間に限り、第三条第一項の規定は、適用しない。
7  都道府県公安委員会は、許可が失効した場合において、他人の生命若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族又は当該許可に係る銃砲若しくは刀剣類の存する場所を管理する者(以下「同居の親族等」という。)があるときは、当該同居の親族等)又は死亡届出義務者等に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。
8  前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した場合において、許可を受けていた者若しくは失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者から当該銃砲若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法 の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)又は当該許可を受けていた者若しくは当該銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者であつて当該銃砲若しくは刀剣類について所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
9  第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。ただし、当該銃砲又は刀剣類で、売却することができないもの又は売却に付しても買受人がないと認められるものは、廃棄することができる。
10  前項の規定により売却した代金は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲又は刀剣類を提出した者に交付するものとする。ただし、保管及び売却に要した費用を控除することができる。
(所持の態様についての制限)
第十条  第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。
(報告徴収、立入検査等)
第十条の六  都道府県公安委員会は、前二条の規定により銃砲を保管する者に対し、これらの規定による銃砲の保管の状況について必要な報告を求めることができる。
2  都道府県公安委員会は、第十条の四第一項の規定により保管する銃砲が猟銃である場合において、盗難の防止その他危害予防上その保管の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察職員に、当該猟銃の保管場所に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3  警察職員は、前項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨を関係者に通告しなければならない。
4  警察職員は、第二項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5  第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6  第九条の七第三項の規定は、第十条の四第一項の規定により銃砲を保管する者について準用する。この場合において、第九条の七第三項中「教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していない」とあるのは、「第十条の四第一項の規定により銃砲を保管する者が同条第二項又は第三項の規定に違反して当該銃砲を保管している」と読み替えるものとする。
(指示)
第十条の九  都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は火薬類取締法第五十条の二第一項 の規定の適用を受ける火薬類について同法 の規定若しくは同法 に基づく処分に違反した場合において、当該許可を受けた者が当該許可に係る銃砲又は刀剣類について適正な取扱いを行つていないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。
(許可の取消し及び仮領置)
第十一条  都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。
一  この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分(前条の指示を含む。)又は第四条第二項の規定に基づき付された条件に違反した場合
二  第五条第一項第二号、第三号又は第四号に該当するに至つた場合
三  第五条第一項第五号、第八号、第十号若しくは第十一号又は第五条の二第二項第二号に該当するに至つた場合
四  第五条の二第四項第一号に該当することによりライフル銃の所持の許可を受けた者が同号に該当しなくなつた場合
2  都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者について第五条第三項に規定する事情が生じた場合においては、その許可を取り消すことができる。
3  人命救助等に従事する者が当該許可を受けた者の指示に基づかないで当該銃砲を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該銃砲に係る許可を取り消すことができる。ただし、許可を受けた者が人命救助等に従事する者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。
4  第四条又は第六条の規定によるけん銃等又は猟銃の所持の許可を受けた者が、火薬類取締法第五十条の二第一項 の規定の適用を受ける火薬類について、同法 の規定又は同法 に基づく処分に違反した場合には、都道府県公安委員会は、その許可を取り消すことができる。
5  都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者が引き続き三年以上当該許可に係る猟銃又は空気銃を当該許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができる。
6  都道府県公安委員会は、第一項各号のいずれか又は第二項から第四項までの事由が発生した場合において、他人の生命又は財産に対する危険を防止するため必要があると認めるときは、第二十七条第一項の規定の適用がある場合を除き、取消し前において、当該許可を受けている者(当該許可を受けている者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置することができる。
7  都道府県公安委員会は、許可を取り消した場合においては、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。
8  許可が取り消され、かつ、前二項の規定により銃砲又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法 の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
9  許可が取り消されなかつた場合においては、都道府県公安委員会は、第六項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類を速やかに当該銃砲又は刀剣類を所持していた者に返還しなければならない。
10  第八条第九項及び第十項の規定は、第六項又は第七項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第十一条第八項」と読み替えるものとする。
5  第八条第九項及び第十項の規定は、第一項又は第二項の規定により仮領置したけん銃部品について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第十一条の二第三項」と読み替えるものとする。
(聴聞の方法の特例)
第十二条  第十一条第一項から第五項までの規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2  前項の通知を行政手続法第十五条第三項 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項 の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
3  第十一条第一項から第五項までの規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(検査)
第十三条  都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた猟銃又は空気銃を当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に、あらかじめ日時及び場所を指定して、当該銃砲又は刀剣類を所持する者に対し、当該銃砲若しくは刀剣類及び許可証を提示させ、質問し、又は当該銃砲若しくは刀剣類及び許可証を検査させることができる。この場合において、同号の規定による許可を受けた者に対しては、内閣府令で定めるところにより、当該猟銃又は空気銃を当該用途に供しているかどうかについて必要な報告を求めることができる。
(都道府県公安委員会の間の連絡)
第十三条の二  第四条の三第一項の規定による銃砲又は刀剣類の確認並びに許可証の書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
    第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認
(登録)
第十四条  都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
2  銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。
3  第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
4  都道府県の教育委員会は、第一項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
5  第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
(登録証)
第十五条  都道府県の教育委員会は、前条第一項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。
2  登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。
3  登録証の様式及び再交付の手続は、文部科学省令で定める。
(登録証の返納)
第十六条  登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第三号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。
一  当該銃砲又は刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
二  本邦から輸出したため当該銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつた場合
三  亡失し、又は盗み取られた登録証を回復した場合
2  都道府県の教育委員会は、前項第一号又は第二号の規定により登録証の返納を受けた場合には、速やかにその旨を登録証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
(登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等)
第十七条  登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。
2  登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。
3  都道府県の教育委員会は、第一項の届出を受理した場合においては、速やかにその旨を当該届出に係る銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
第十八条  登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
2  登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
3  何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにする場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
(刀剣類の製作の承認)
第十八条の二  美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第三項において同じ。)の承認を受けなければならない。
2  前項の承認を受けようとする者は、文部科学省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。
3  都道府県の教育委員会は、第一項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
4  第一項の承認に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
(所持の態様についての制限)
第二十一条  第十条(第二項各号を除く。)の規定は、第十四条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。この場合において、第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「正当な理由に基づいて使用する」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。
    第四章 雑則
(譲渡の制限)
第二十一条の二  武器等製造法 の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者若しくは捕鯨用標識銃等販売事業者は、第三条の七の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、譲受人が第三条第一項第二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号若しくは第十二号に該当することを確認した場合又は譲受人が第七条第一項の許可証を提示した場合でなければ、銃砲又は刀剣類(第三条第一項第六号に掲げるものを除く。)を譲り渡してはならない。
2  第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者、第八条第六項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、譲受人若しくは借受人が第三条第一項第二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号若しくは第十二号に該当することを確認した場合又は譲受人若しくは借受人が第七条第一項の許可証を提示した場合でなければ、当該銃砲又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
(模造刀剣類の携帯の禁止)
第二十二条の四  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。
(発見及び拾得の届出)
第二十三条  銃砲又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、すみやかにその旨をもよりの警察署に届け出なければならない。
(事故届)
第二十三条の二  第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可又は登録に係る銃砲又は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。
(許可証及び登録証の携帯等)
第二十四条  銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲又は刀剣類に係る許可証又は登録証を常に携帯していなければならない。
2  警察官は、前項の規定の履行を確保するため、銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者に許可証又は登録証の提示を求めることができる。
3  警察官は、前項の規定により許可証又は登録証の提示を求める場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
(銃砲刀剣類等の一時保管等)
第二十四条の二  警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。
2  警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。
3  前条第三項の規定は、警察官が前二項の規定により職務を行なう場合について準用する。
4  第一項及び第二項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであつて、いやしくもその乱用にわたるようなことがあつてはならない。
5  警察官は、第二項の規定により一時保管した場合においては、すみやかに、その一時保管に係る銃砲刀剣類等を一時保管した場所を管轄する警察署長(以下この条において「所轄警察署長」という。)に引き継がなければならない。この場合において、所轄警察署長は、当該銃砲刀剣類等を一時保管しなければならない。
6  所轄警察署長は、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日以内に(当該期間内であつても、一時保管する必要がなくなつた場合にあつては、直ちに)一時保管に係る銃砲刀剣類等を本人(当該銃砲刀剣類等について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還するものとする。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる。
7  所轄警察署長は、一時保管に係る銃砲刀剣類等が、第三条第一項又は第二十一条の三第一項の規定によりその所持が禁止されている者から提出された銃砲若しくは刀剣類又は準空気銃である場合(当該銃砲又は刀剣類が、本人以外の者の所有に係り、かつ、その者が第二十七条第二項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、これを返還しないものとする。
8  第八条第九項及び第十項の規定は、前項の銃砲若しくは刀剣類又は準空気銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類」とあるのは、「第二十四条の二第七項の銃砲若しくは刀剣類又は準空気銃」と読み替えるものとする。
9  所轄警察署長は、第六項本文に規定する者の所在が明らかでないため、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日を経過しても当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
10  前項の規定による公告の日から起算して六月を経過してもなお当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、その銃砲刀剣類等の所有権は、政令で定める区分に従い、国又は都道府県に帰属する。
11  第六項から前項までに規定するもののほか、第二項及び第五項の一時保管に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
(本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲又は刀剣類の仮領置)
第二十五条  銃砲又は刀剣類を所持している者が本邦に上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。ただし、その者が第三条第一項各号の一に該当して当該銃砲又は刀剣類を所持することができる場合及び仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、この限りでない。
2  前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から次項第三号又は第四号に該当する旨の申出があつた場合において、その出入国港の所在地又は積出地が当該銃砲又は刀剣類を所持していた者の上陸地と異なるときは、その出入国港の所在地又は積出地を管轄する警察署長に仮領置した銃砲又は刀剣類を引き継がなければならない。
3  前二項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から次の各号のいずれかに該当する旨の申出があつた場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類を返還しなければならない。
一  第四条又は第六条の規定による許可を受けた場合
二  第十四条の規定による登録を受けようとする場合
三  本邦から出国するため当該銃砲又は刀剣類を本邦外に持ち出そうとする場合
四  前号に掲げる場合のほか、当該銃砲又は刀剣類を本邦外に積み出そうとする場合
4  第一項の規定により銃砲又は刀剣類が仮領置されている場合において、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から売渡し、贈与、返還等を受けて当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、第一項又は第二項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
5  銃砲又は刀剣類を所持していた者又はその者から当該銃砲若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者が第一項の規定による仮領置の日から起算して六月(船舶の出港の遅延その他のやむを得ない事情により当該期間内に前二項に規定する措置をとることができない場合において、内閣府令で定める手続により当該銃砲又は刀剣類を保管する警察署長の承認を受けたときは、当該やむを得ない事情がなくなるまでの期間)以内に当該銃砲又は刀剣類の返還を受けない場合においては、その所有権は、国に帰属する。
6  前各項に規定するもののほか、第一項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類の取扱に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
(授受、運搬及び携帯の禁止又は制限)
第二十六条  災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第四条若しくは第六条の規定による許可又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合においては、都道府県公安委員会は、一定の公告式による告示をもつて、地域及び期間を定め、これらの行為を禁止し、又は制限することができる。
2  都道府県公安委員会は、前項の規定により告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置することができる。
3  都道府県公安委員会が第一項の規定によりした告示については、その告示をした日から起算して七日以内に当該都道府県の議会の承認を得なければならない。ただし、議会が解散されている場合においては、その後最初に招集される議会においてすみやかにその承認を得なければならない。
4  前項の場合において、同項の規定による承認が得られなかつたとき、又は不承認の議決があつたときは、その告示は、将来に向つてその効力を失う。
5  第一項の規定により告示した期間が満了した場合又は告示が効力を失つた場合においては、都道府県公安委員会は、すみやかに仮領置した銃砲又は刀剣類を返還しなければならない。
(提出を命じた銃砲又は刀剣類の売却等)
第二十七条  銃砲又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。
一  第三条第一項又は第十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に違反した者が所持する当該違反に係るもの
二  偽りの方法により第四条又は第六条の規定による許可を受けた者が所持する当該許可に係るもの
三  偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類の所有者又は当該登録があつた後情を知つて所有者からこれを取得した者が所持する当該登録に係るもの
2  前項第一号及び第二号の規定は、当該各号に掲げる銃砲又は刀剣類が、当該各号に掲げる者以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号の一に該当する場合においては、適用しない。
一  第三条第一項若しくは第十条第一項の規定に違反すること又は偽りの方法により許可を受けることをあらかじめ知らないで、これらの事実の生じた時から引き続いて当該銃砲又は刀剣類を所有していると認められる場合
二  第三条第一項若しくは第十条第一項の規定に違反する事実又は偽りの方法で許可を受けた事実が生じた後、その情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合
3  第八条第九項及び第十項の規定は、第一項の規定により提出された銃砲又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類」とあるのは、「第二十七条第一項の規定により提出された銃砲又は刀剣類」と読み替えるものとする。
(不服申立ての制限)
第二十九条の二  都道府県の教育委員会が第十四条第一項の規定によつてした処分及び都道府県公安委員会が第二十六条第二項の規定によつてした処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
(権限の委任)
第三十条  この法律又はこれに基く政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
(経過措置)
第三十条の二  この法律の規定に基づき政令、内閣府令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(内閣府令への委任)
第三十条の三  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項(古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に関するものを除く。)は、内閣府令で定める。
    第五章 罰則
第三十一条  第三条の十三の規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する。
第三十一条の二  第三条の四の規定に違反した者は、三年以上の有期懲役に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
第三十一条の四  第三条の七又は第三条の十の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期懲役又は三年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
第三十一条の七  第三条の六の規定に違反した者は、七年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役又は十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
第三十一条の八  第三条の三第一項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十一条の九  第三条の九又は第三条の十二の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役又は七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
第三十一条の十一  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二  第三条の五の規定に違反した者
2  前項第二号の未遂罪は、罰する。
第三十一条の十二  第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第三十一条の十三  情を知つて第三十一条の二第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、艦船又は航空機(以下この条において「資金等」という。)を提供した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、当該資金等に係る同条第一項又は第二項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第三十一条の十四  第三十一条の二第三項及び前二条の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二条 の例に従う。
第三十一条の十五  第三条の七及び第三条の十の規定により禁止されるけん銃等の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。
第三十一条の十六  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第三条第一項の規定に違反して銃砲(けん銃等及び猟銃を除く。第四号において同じ。)又は刀剣類を所持した者
二  第三条の二第一項の規定に違反した者
三  第三条の八又は第三条の十一の規定に違反した者
四  偽りの方法により銃砲又は刀剣類の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けた者
五  偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けた者
2  前項第三号の未遂罪は、罰する。
第三十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  第十八条第一項又は第二項の規定に違反した者
二  第二十一条の二第一項の規定に違反して銃砲(けん銃等を除く。以下この号において同じ。)若しくは刀剣類を譲り渡し、又は同条第二項の規定に違反して銃砲若しくは刀剣類を譲り渡し、若しくは貸し付けた者
第三十四条  第三十一条の六、第三十一条の八、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで又は第三十一条の十六から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。
第三十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第四条の二(第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項及び第九条の十第三項において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二  第四条の三第一項、第七条第二項、第八条第二項から第五項まで、第九条第三項、第九条の五第三項後段(第九条の十第三項において準用する場合を含む。)、第九条の七第二項(第九条の十一第二項及び第十条の八第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第十条第四項若しくは第五項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十条の四、第十五条第二項、第十六条第一項、第十八条第三項、第二十一条の二、第二十二条の二第一項、第二十二条の四、第二十三条又は第二十四条第一項の規定に違反した者(第三十三条第二号に該当する者を除く。)
三  第四条の三第二項若しくは第九条の六第三項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による打刻命令又は第八条第七項、第九条の八第三項、第九条の十二第二項、第十一条第六項若しくは第七項、第二十六条第二項若しくは第二十七条第一項の規定による銃砲若しくは刀剣類の提出命令に応じなかつた者
四  第八条の二第二項又は第十一条の二第一項若しくは第二項の規定によるけん銃部品の提出命令に応じなかつた者
五  第九条の六第二項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第九条の七第四項(第九条の十一第二項及び第十条の八第二項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六  第十条の六第二項又は第二十七条の二第二項の規定により警察職員が行う検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
七  第十三条前段の規定により警察職員が行う許可証及び銃砲若しくは刀剣類の提示の要求若しくは検査又は第二十四条第二項の規定により警察官が行う許可証若しくは登録証の提示の要求を拒み、妨げ、又は忌避した者
八  第十三条後段又は第二十七条の二第一項の規定による報告の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をした者
第三十六条  第三十二条第三号に規定する犯罪に係る銃砲又は刀剣類で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収することができる。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
第三十七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条の二第二項若しくは第三項、第三十一条の四第二項若しくは第三項、第三十一条の六から第三十一条の九まで、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで、第三十一条の十六、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号、第三十二条第一号から第四号まで、第六号若しくは第七号、第三十三条又は第三十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条の三の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、二百万円以下の罰金刑を科する。
  従前の例による。

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